固定資産税の納付期限はいつ?

人が生活するのに欠かせない住居ですが、所有しているだけで税金がかかるため、様々な手続きが必要になります。これから住居を構えようと考えている方向けに、かかる税金の仕組みを解説していきます。どのくらいの金額がかかるのか、課税対象の詳細など詳しく見ていきます。
土地を購入する前に、固定資産税の基礎知識を知り、どのくらいの税がかかるのか、納付期限なども合わせて把握しておきましょう。

固定資産税とは?

土地や家を所有している場合に毎年必ず課せられる税のことを固定資産税と言います。個人や企業など関係なく、住居や事務所を構えている人には必ず関わってくる税金となります。

法律上、財産を持っている人には税を課すことが定められていて、どんなに小さい土地や家でも後世に残る財産と判断され、購入した際には税金がかかるようなシステムとなっています。税の徴収はその土地がある市町村が行ないます。市町村が行なう地方税に分類されるのが、この税の特徴と言えるでしょう。

地方税ですが、支払う税の金額の基準は総務大臣が決定します。各市町村はその基準を元に固定資産の評価を額にしていきます。これを評価額と呼び、登録された額を支払っていくことになります。

この評価額は3年に一度見直されます。土地や建物の価値は年数に比例して下がっていくため、税額も下がっていきます。ただ、下限が定められているので、長い期間住んでいるからと言って税が無くなるわけではありません。

固定資産税の対象となるものは?

固定資産税の課税対象は主に、土地や家などの不動産となります。土地は田畑や牧場、山林も含まれ、不動産は個人が所有している家以外にも店舗や工場、倉庫も含まれます。住居に使用する部分と田畑や牧場などは用途ごとに区分して計算し、税額が決定されていきます。登録上の用途ではなく、現状の使用状況を調査した上で決めていくので、申告の際には注意しましょう。

また、償却資産も課税対象となります。償却資産とは事業用資産とも呼ばれ、会社で使用している機械や備品などが含まれます。業務の関わらない家庭で所有しているものは対象となりません。

パソコンやコピー機、製造に用いる機械、医療機器の他に航空機や船などが償却資産に分類されます。自動車は自動車税となり、別枠になるため固定資産の課税では対象外です。しかし、自動車税に含まれていない大型特殊自動車は償却資産に分類されます。

備品は業務に使用する工具や器具全般が含まれます。机やイス、ロッカーの事務用品から測定器具、切削工具などの特殊なものも含まれます。また、その他に償却資産に含まれるものは、事業に関わる門や塀、煙突、鉄塔などです。直接事業に関わり、利益を生み出す備品だけではく、間接的に関わるものも対象になります。

償却資産は事業に使用することができるものが基準ですが、生産を安全に稼働するために必要なものはすべて分類されます。例えば大型特殊自動車を止めるためや、車で通う従業員が止めるための駐車場は事業を行なう上でも必要なスペースです。そのため、事業に使用すると判断され、資産に分類されるようになります。

償却資産にかかる税はその製品を購入した年月と、その時の価格などを元に税額を決めていきます。機械や備品一つひとつを資産として計算していくので、会社を運営する場合は年月と価格などをしっかり記録しておかなければなりません。

固定資産税の納税義務者は?

固定資産に課せられる税金は誰が払うべきなのでしょうか?土地に住んでいる人は一人でないことも多くあります。住居では家族、お店では従業員など多くいますが、その土地を利用する人全員に課せられるのではありません。その土地を所有している代表者が支払うことになります。

所有しているという判断は、毎年1月1日に固定資産課税台帳に誰が登録されているかどうかです。固定資産課税台帳に記載されている土地の所有者が納税の義務を背負います。徴収する前に所有者が亡くなってしまった場合は、現在の所有者が納税の義務を負うことになります。

償却資産の納税義務者は、基本的にその年の1月1日に所有している人物に義務が発生します。土地の所有者と償却資産の所有者が異なることもあるので手続きの際には注意が必要です。

一方で、土地や不動産、償却資産を複数で所有しているケースもあります。共同名義と呼ばれ、手続きを行なえば複数で資産を所有することは可能です。この場合は、共有している全員が納税義務者となり、連帯納税となります。ただ、全員が個々に別の税額を支払うのではなく、代表者を設定して支払っていきます。この場合は納税通知書も代表者の元に届くことになります。

通知のタイミング

通知は各市町村から届きます。毎年4月から6月頃に届きますが、市町村ごとに詳しい日程は異なるので注意しましょう。東京都は6月1日に納税通知書が発送され、その月の月末が納付期限とされることが多いです。年度によっては月初めまでが期限となっていることもあるので、その都度各市町村に問い合わせ調べておきましょう。

支払い期間は4回に分けられることが基本で、最初の6月が第1期です。第2期は9月、第3期は12月、第4期は2月になります。どの月も納付期限は月末から次の月初めに定められています。

こういった納税義務は土地または不動産を購入した直後から発生するわけではありません。その年の1月1日時点で固定資産を所有している人に限ります。1月2日から所有した場合は、その年は税金が発生しません。翌年から通知が来て支払いを行なっていくことになります。資産を手放す場合、1月1日時点で所有しているとその年の税金は支払わなければならないので、手放すタイミングは注意しましょう。

ただし、新築ではなく中古物件の場合、1年間に納税されるはずだった税額と購入後の期間を日割り計算し、支払わなければならない場合もあります。物件の条件によるので、購入する前に不動産会社に確認しておくことが大切です。

支払い方法

支払いは一括払いと4回払いを選ぶことができます。4回払いが基本となっていますが、第1期の期限に限り一括払いが可能となっています。一括払いを行なっても支払う金額が安くなるわけではありませんが、支払うことを忘れてしまう人は一括で払っておくと安心です。ただ、市町村によっては一括払いができないこともあるので、住んでいる地域で支払い方法をしっかり確認しておきましょう。

支払い方法は現金支払い、口座振替があります。窓口で手続きし、支払う現金支払いが一般的でしたが、近年ではATMやインターネット支払い、クレジットカード支払いも可能になり、便利になりました。現金支払いは各市町村の窓口や郵便局で支払いが可能です。納付書にバーコードがある場合はコンビニで現金支払いが可能となったのも、近年の特徴でもあります。口座振替は自動で支払いが可能となるのが特徴です。口座を登録しておけば期限が来た際に自動で引き落としてくれます。

毎年払わなければならない固定資産税では、この方法が期限を忘れない確実な方法となります。ただし、預けている金額が足りずに引き落とせなかった場合は現金支払いしなければならないので確認は怠らないようにしましょう。金融機関の登録に行なう書類は納付書に同封されていたり、金融機関に置いてある口座振替依頼書を使用したります。これに記入し、住んでいる市町村に提出すれば完了です。

クレジットカードの支払いはインターネットからの支払いのみとなり、窓口やコンビニでは支払うことができないので注意しましょう。インターネットから専用のページで申し込みを行なうことで支払いが可能になります。便利ですが、クレジットカードの支払いでは決済の際に手数料がかかる点がデメリットとして挙げられます。また、カードに限度額があるので支払いができるか確認しておくことも大切です。

注意点も多いクレジットカード支払いですが、ポイントなどが貯まる制度もあり、お得に支払うことも可能です。経由するサイトによっては普段使用しているポイントカードで貯めたポイントも連携でき、支払いに利用できる場合もあります。手数料と差し引きしてお得になる場合はクレジットカード支払いがおすすめです。

ATMでの支払いは、電子的に支払いを行なうスキームが必要となります。ネット上に口座のあるインターネットバンキングや電子的に支払いを行なうスキームに対応しているATMで支払いが可能です。すべての納付書に対応しているわけではないので、事前に確認しましょう。これらの方法も市町村によってはできない支払い方法もあるので、確認が必要になります。方法が複数ある場合は自分に合った支払い方法で期限までにしっかり払いましょう。

また、注意しなければならないのが、領収書を発行できない支払い方法がある点です。基本的に現金支払い以外は領収書の発行は行われていません。通帳記入をしっかり行なうか、利用明細書を保管しておくようにしておきましょう。

滞納時のペナルティー

固定資産税を期限内に支払うのを忘れた場合、税を滞納したとして様々なペナルティが課せられてしまいます。1日でも遅れると延滞金が期限の次の日から発生するので注意しましょう。期限を過ぎて1ヶ月以内に連絡し、支払えば少ない延滞金で済ませることができます。しかし、1ヶ月以上経ってしまった場合、延滞金の割合は高くなってしまうので要注意です。

滞納し、連絡も行わなかった場合、市町村から督促状が送られてきます。法律では督促状が送られてきてから、10日以内に遅れた税と延滞金を支払わなければなりません。督促状を無視した場合、文書や電話、訪問でさらに対応が行われます。

納税能力があるにも関わらず支払わない場合は、調査を行った上で財産を差し押さえられることになります。差し押さえた財産を滞納した税金と延滞金に使用されます。差し押さえても尚、滞納が続くと、差し押さえられた財産は競売にかけられることになるので期限までにしっかり支払うことが重要です。

ただし、何らかの事情で支払うことができなかった、あるいは期限を忘れていたなどの事情は役所に説明することでちゃんと考慮されます。差し押さえの前にしっかり説明を行ないましょう。

特例や軽減措置

土地を所有していても、払うべき税が軽減される例があります。固定資産は所有者の財産にかかる税とされるため、人が住むためのスペース、またはそれを提供しているアパートやマンションは住居用の土地として特例措置となります。

小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、それぞれ軽減される税の金額が異なります。小規模住居用地は住宅1戸にあたり200平方メートルまでの土地にかかる税が6分の1に軽減されます。一般住宅用地は、住宅1戸200平方メートルを超え、家屋の10倍の床面積に対して税の軽減が適用されます。3分の1まで減税されるのが小規模住居用地と異なる部分です。

また、軽減させる特例として挙げられるのが新築住宅です。この制度は2018年に終了する予定でしたが、増税などの関係で延期されました。2020年3月31日までに建設された新築を対象に軽減が適用されます。一戸建ての新築の場合は3年間、マンションの場合は5年間減額された税額で支払いが可能となります。一戸建ては4年目から、マンションは6年目から通常の税額に戻ります。

まとめ

固定資産税は土地を所有する人は毎年払わなければならない税金です。納付期限を過ぎると延滞金や財産の差し押さえなど、様々なペナルティが課せられます。期限を忘れずに支払いを行ないましょう。

市町村ごとに期限が異なる場合もあるので、住んでいる地域で確認が重要になります。支払い方法も複数存在しているので、自分に合った方法で支払いましょう。また、条件によっては支払う税金が軽減されることもあるので、土地を購入する前にしっかり知識を得ておくことが大切です。

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