不動産売買の仲介手数料は売主と買主の両者が支払う?

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不動産売買を不動産会社に依頼して、無事契約が成立した際には「仲介手数料」を仲介してもらった不動産会社に支払います。ここでは、売主と買主のどちらがどのような形で仲介手数料を負担するかについて、詳しく探って紹介していきます。

仲介手数料の負担の方法以外にも、気になる仲介手数料の金額やそれを支払うタイミング、そもそも仲介手数料はどんなものなのかについても解説していきます。

不動産の売買取引では大きなお金が動きますので、仲介手数料の支払額もそれなりに大きくなってしまいます。したがって、その仕組みをしっかり把握しておくことにより、取引を不安なくスムーズに進められる可能性を高めることにつながります。

仲介手数料は何で必要?

不動産の売買取引は、不動産を所有する売主とそれを欲しい買主の目的が一致すれば個人間でも行うことは可能ですが、きちんと契約を締結するためには、難しい専門知識や手続きが必要になります。

そのため、不動産売買取引は不動産の専門家である不動産会社に仲介を依頼するのが一般的となっています。

・不動産情報を掲載する宣伝・広告費

・売主や買主を探す営業活動費

・他業者への発注業務

・契約書類の作成や重要事項の説明作業

不動産の仲介業務は、上記に示した通りに様々な作業を伴い、無事契約や成立すると不動産会社への成功報酬として「仲介手数料」が支払われます。

仲介手数料以外に必要になる費用

不動産会社は、依頼を受けた取引のために、宣伝広告費や人件費など多くの経費や時間を費やすことから、何とか契約を成立させようと必死になって業務を行います。

しかしながら、仲介手数料は不動産売買取引を不動産会社が成立させた際に支払われる成功報酬であるため、契約が不成立に終わると、基本的には一切費用は発生しません。

・依頼主の指示によって行われた宣伝・広告活動

・売却のために行われた建物調査や土地の測量

・不要な荷物やゴミの処分

・遠方地への出張費用

ただし、上記に示したような、仲介とは関係のない業務や、依頼者の希望によって行われた作業においては、たとえ契約が成立しなくても、仲介手数料以外に支払い義務が生じる費用もあります。

仲介手数料を支払うタイミング

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仲介手数料は、不動産売買取引が成立した際に支払われる「成功報酬」であるため、原則売買契約が締結された際に支払い義務が発生します。

支払い方法やそのタイミングは、事前に仲介を依頼する不動産会社ときちんと話し合って決定すればいいのですが、話し合いもなされないのに契約成立前から手数料を請求してくるような会社とは、取引しない方が賢明です。

一般的には、売買契約が締結されたときに仲介手数料の半額を、残りの半分が不動産の引渡時に支払われます。

売主と買主の両者が支払う?

気になる仲介手数料の金額は次項で詳しく紹介しますが、不動産の売主と買主の双方が、仲介業務を依頼した不動産会社へ仲介手数料を支払います。

売主と買主が別々の不動産会社へ仲介を依頼している場合は、それぞれが依頼した会社へ仲介手数料を支払い、仲介している会社が1つの場合は、例外はありますが、両者から法律で定められた同じ額の仲介手数料が支払われます。

すなわち、売主、買主の両方を一度に仲介できれば、不動産会社は一方を仲介した場合の2倍の仲介手数料も受け取ることが可能になるのです。

仲介手数料の相場は?

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不動産会社が成功報酬として受け取る仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法によって上限が決められています。

仲介手数料の計算方法

不動産の売買価格 仲介手数料
売買価格200万円以下 売買価格の5%+消費税(10%)
売買価格200万円超~400万円以下 売買価格の4%+2万円+消費税(10%)
売買価格400万円超 売買価格の3%+6万円+消費税(10%)

仲介手数料は、売買金額によって上記の「速算法」によって求めることができます。

例えば

・不動産の売買価格が150万円の場合

  • 150万円×5%+消費税(10%)=82,500円

・不動産の売買価格が300万円の場合

  • 300万円×4%+2万円+消費税(10%)=154,000円

・不動産の売買価格が1,000万円の場合

  • 1,000万円×3%+6万円+消費税(10%)=396,000円

となり、速算法を用いれば、素人でも簡単に仲介手数料を算出することができます。

速算法によって導き出された金額は、あくまでも仲介手数料の上限であるため、それを上回らない範囲であれば、不動産会社が自由に決められるようになっています。

すなわち、仲介手数料を支払う不動産の売主や買主は、仲介手数料を値引きすることも可能であることを意味します。

下記に不動産の売買価格別の仲介手数料の早見表を紹介するので、取引の際の参考にしてください。

仲介手数料 早見表

不動産の売買価格 仲介手数料
100万円 55,000円
200万円 110,000円
300万円 154,000円
400万円 198,000円
500万円 231,000円
600万円 264,000円
700万円 297,000円
800万円 330,000円
900万円 363,000円
1,000万円 396,000円
2,000万円 726,000円
3,000万円 1,056,000円
4,000万円 1,386,000円
5,000万円 1,716,000円
6,000万円 2,046,000円
7,000万円 2,376,000円
8,000万円 2,706,000円
9,000万円 3,036,000円
10,000万円 3,366,000円

仲介手数料は賃貸契約でも必要?

不動産会社に仲介を依頼すれば、たとえそれが賃貸契約だとしても、成功報酬として仲介手数料が発生します。アパートやマンションを賃貸する以外にも、商売をするために更地や駐車場を借りるときにも仲介手数料は必要になります。

ただし、同じ駐車場でも、駐車場として利用するために土地を借りた場合は仲介手数料が費用になるのに対して、月極駐車場を利用するために毎月使用料を支払う契約を交わす際には、仲介手数料の支払い義務は生じません。

ちなみに、不動産会社を利用して土地や建物を購入する場合でも、不動産の持ち主がその不動産会社自身である場合は、売主と買主を仲介する不動産会社が必要なくなることから、仲介手数料は発生しません。

ただし、不動産会社が所有している不動産を、他の不動産会社が仲介する場合は仲介手数料がかかることになりますので、その場合は取引をする前に物件の所有者を確認してから、仲介業者が本当に必要なのかを判断しましょう。

仲介手数料は増税の対象になる

不動産売買を行うときに、不動産の本体価格に消費税はかかりませんが、仲介手数料は消費税の課税対象となっています。

したがって、消費税が増税される際には、取引金額が大きくなればなるほど、不動産の売主や買主の負担もかなりのものになり、家計に多大なダメージが加わることになります。

まとめ

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不動産売買が、不動産会社を介して取引が成立した場合に、成功報酬として仲介業者である不動産会社に支払われるものが「仲介手数料」です。

仲介手数料は成功報酬なので、売買契約が成立して発生することから、売主と買主が無事契約を交わしたときに半額を、不動産の引渡時に残りの半額を、売主と買主の両者がそれぞれ支払うのは一般的となっています。

気になる仲介手数料の金額は、法律によって上限が定められており、その範囲内で不動産会社が自由に決められるようになっています。

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